いたずら(虚偽)の通報は犯罪です!


119番通報のワン切りや緊急要請に関係のない通報を繰り返して、119番通報回線をふさいでしまう・・・
最近このようないたずら通報が発生しています。

119番へいたずら(虚偽)通報をすると

消防法第44条第20号の規定により「火災発生の虚偽の通報または傷病者に係る虚偽の通報をした者は30万円以下の罰金または拘留に処する。」と定められています。また、刑法(233条)「偽計業務妨害として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」が適用される場合があります。

119番通報に対応している埼玉西部地域消防指令センターには、災害時における発生場所を把握するため、電話の発信元を特定する「位置情報通知システム」が備わっています。

119番は「命」にかかわる大切な電話です

あなたの軽い気持ちでしたいたずらにより、消防車や救急車が出動すると、本当に助けを求めている現場への出動を遅らせることになります。時には人命に関わることにもなりかねませんので、絶対にいたずら(虚偽)による119番通報はしない(させない)でください。